プライバシーポリシー

日本体育大学静岡県同窓会個人情報保護規程

令和元年6月1日制定

(目 的)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という)の施行に伴い、日本体育大学静岡県同窓会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の取扱に関して、必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な収集、利用、管理及び保存を図り、もって本会における個人の権益及びプライバシーの保護に資することを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)個人情報
本会会員及び日本体育大学が設置する大学の学生並びに教職員の個人に関する情報であって以下アからクまでを含むもの。
ア、氏名(変更後の氏名も含む)
イ、住所(連絡先を含む)及び電話番号(携帯電話番号を含む)
ウ、卒業学校名・卒業年度・組・卒業時担任
エ、性別
オ、生年月日
カ、勤務先名及びその所在地と電話番号
キ、電子メールアドレス
ク、会長が必要として認めた事項
(2)利用目的
個人情報の利用目的であって、以下アからカまでを含むもの。
ア、同窓会会員名簿の作成、その配布、会員台帳の作成
イ、本会から会員への各種案内及び会報等の発送
ウ、本会会費等の納入通知及び会費等の収納管理
エ、在学生の就職活動支援のための大学への情報提供
オ、本会が行う各種行事等に関する大学等への情報提供
カ、その他本会運営に必要な事務
(3)個人情報管理責任者
本会の会長及び事務局長をいう。

(責 務)
第3条 本会役員、支部役員及び事務局職員は、情報主体のプライバシーの保護に努めなければならない。
2 本会事務局に勤務したことのある者は、在職中に知り得た個人情報を漏えいし、又は不当な目的に使用してはならない。

(収集の制限)
第4条 個人情報の収集は、本会の活動・運営のための諸業務(以下「本会の業務」という。)に必要不可欠な範囲内に限定するものとする。
2 個人情報の収集は、思想、信条、信教及び社会的差別の原因となる事項の調査を目的としてはならない。
3 個人情報の収集は、利用目的を明らかにし、適正かつ公正な手段により、本人の同意を得て情報主体から直接に行うものとする。

(利用の制限)
第5条 個人情報の利用は、利用目的に則り、本会の業務に必要な範囲内に限るものとする。

(情報提供の制限)
第6条 個人情報は、情報主体の同意がある場合を除き、これを情報主体以外に提供してはならない。情報の提供を受けた本会支部会長についても同様とする。
ただし、個人情報管理責任者が、情報主体以外への提供にやむを得ない理由があると認めた場合は、その限りではない。

(適正管理)
第7条 個人情報管理責任者は、個人情報の安全性及び信頼性を確保するため、所管の個人情報(以下「所管情報」という。)の漏えい、滅失、棄損及び改ざんの防止に関し、必要な措置を講じるとともに、本会の役職員に対し、所管情報の安全が図られるように、適切な監督を行わなければならない。
2 個人情報管理責任者は、会員からの情報提供又は日本体育大学の協力を得て、その所管情報を最新の状態に保つよう努めなければならない。

(業務の委託)
第8条 個人情報の取扱を含む業務を外部に委託する場合は、個人情報の保護に必要な事項について、秘密保持のための約定を行わなければならない。秘密保持契約書の様式については別途定める。

(本会外からの要員の受け入れ)
第9条 前条の規定は、個人情報の取扱を含む業務のために、本会外から要員を受け入れる場合に準用する。

(開示の請求)名簿の閲覧・写しの交付
第10条 情報主体は、自己に関する個人情報について様式1の「個人データ等開示請求書」により、開示の請求をすることができる。
2 前項の請求は、当該請求に必要な事項を明記した文書(インターネット通信による場合を含む。)を個人情報管理責任者あてに提出して行うものとする。
3 前項の請求文書を受け取った個人情報管理責任者は、開示しないことに正当な理由があると認められる場合を除き、当該請求者に対しその個人情報を開示するものとする。

(訂正の請求)
第11条 情報主体は、自己に関する個人情報に誤りがある場合に、その訂正を請求することができる。
2 前条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。
3 第1項の請求文書を受け取った個人情報管理責任者は、当該請求に関わる事実を調査・確認し、訂正することが妥当と認められれば、速やかにこれに応じるものとする。

(利用停止等)
第12条 個人情報管理責任者は、情報主体から、自己に関する個人情報について第5条及び第6条に反して処理されていることを理由として、利用若しくは提供の停止又は削除等の請求があった場合において、その内容が正当と認められるときは、速やかにこれに応じるものとする。

(不服の申し立て)
第13条 情報主体が、自己に関する個人情報の取扱いに関して不服がある場合には、会長又は事務局長に不服を申し立てることができる。
2 前項の不服申立てにあたっては、申立人が当人であることを証する書類を提示するとともに、次の各号に定める事項を記載した不服申立書を提出するものとする。
(1)申立人の所属、氏名及び現住所(2)不服申立事項、理由及び希望する是正内容(3)その他、個人情報管理責任者が事務処理上必要とする事項3 前項の不服申立てを受理した場合に事務局長は、会長と協議の上、速やかにこれを処理し、文書により当該不服申立者に通知しなければならない。

(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、本会役員会の議決を経て会長が行う。

(定めのない事項の取扱)
第15条 この規程に定めのない事項については、法令の趣旨に即して、事務局長が会長と協議の上、処理するものとする。

附     則
この規程は、令和元年6月1日から施行する。

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