日本体育大学静岡県同窓会会則
第1章 名称及び所在地
第1条 本会は、日本体育大学静岡県同窓会と呼び、会長が定めるところに事務局を置く。
第2章 組織
第2条 本会は、日本体育会体操学校・日本体育専門学校・日本体育大学・大学院、日本体育大学女子短期大学・大学部の卒業生を以って組織し、県内に東・中・西の三地区を置く。
第3章 目的及び事業
第3条 本会は、会員の融和互助を図り、併せて体育の振興に資する事を目的とする。
第4条 本会は、下記の事業を行う。
1 会員相互の連絡に関する事項
2 母校の発展援助に関する事項
3 卒業生の就職指導に関する事項
4 会員名簿の発行に関する事項
5 会員の福利厚生に関する事項
6 体育の研究調査並びに指導等、相互に提携協力する事項
7 会員の慶弔に関する事項
8 その他、目的達成に必要な事項
第4章 機構
第5条 本会に下記の期間を置く。
1 理事会
2 代表者会
3 地区総会
4 県総会
第6条 本会に会員の意思を決定する機関として理事会を置く。理事会は、理事によって構成され、下記の事項を議決する。
1 予算、決算に関する事項
2 事業計画に関する事項
3 会長、副会長の選出に関する事項
4 規約の改正に関する事項
5 会員負担金に関する事項
6 その他、重要な事項
第7条 理事会は、毎年2回会長が招集して議長となる。また、必要に応じて臨時に開くことができる。
第8条 代表者会は、事業を執行するために会長・副会長・事務局・監事で構成され必要に応じて会長が招集し、臨時に開くことができる。
第9条 地区総会は、地区長が招集する。県総会は、2年に1回会長が招集する。
第10条 各会議の議決は出席者の過半数をもって決定する。
第5章 役員
第11条 本会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 若干名(地区長、女性代表者、企業代表者、会長推薦)
3 理事 30名(各地区10名)
4 事務局長・会計 各1名(事務局)
5 監事 3名(各地区1名)
第12条 会長は、理事会で選出し、会務を総括する。
第13条 副会長は、各地区総会で推挙された地区長及び女性代表者、各代表者、会長推薦者をあてる。
第14条 理事は、地区総会で会員中より選出され、本会の議会に当たる。
第15条 事務局長・会計は理事会で選出され、その業務を執行する。
第16条 監事は、各地区で会員中より選出され、会計の監査をする。
第17条 本会役員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。
第18条 本会は、顧問を置くことができる。顧問は、理事会で推挙し、会長が委嘱する。
第6章 資産及び会計
第19条 本会の資産は、次のものでこれにあてる。
1 会費(年間3,000円とする。)会費の内訳 県1,000円 地区1,500円 支部500円
2 事業の収入
3 寄付金
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 附則
第21条 本会の会則は、昭和40年12月18日より施行する。
第22条 本会の会則を施行するため、別の細則を定めることができる。
昭和40年12月18日 制定
昭和61年5月19日 一部改正
平成7年4月22日 一部改正
平成12年3月21日 一部改正
平成12年5月13日 一部改正
平成22年6月12日 一部改正
平成26年6月21日 一部改正